ろうきんデジタルパンフレット2023年10月版
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ぬ−選択した契約プランで補償する事故について、以下のとおり損害保険金をお支払いします。なお、保険の対象が建物の場合は、全損や再築などを除き建物を事故直前の状態に復旧したときに損害保険金をお支払いします。(注)ひょうじょう事故の区分1. 火災、落雷、破裂・爆発2. 風災、雹災、雪災3. 水災4. 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突などぬ5. 漏水などによる水濡れ6. 騒擾・集団行動等に伴う 暴力行為7. 盗難による盗取・損傷・汚損8. 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など)ついて、損害保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。保険金をお支払いする主な場合お支払いする損害保険金の額(注1)保険の対象が建物の場合は協定再調達価額を、家財の場合は再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、それぞれ事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用および、復旧付随費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)をいいます。※保険の対象である家財の盗難または不測かつ突発的な事故の場合は、補償限度額や損害保険金が異なるものがあります。詳しくは、P.17「家財を保険の対象とした場合のご注意」をご確認ください。(注1)保険の対象が建物の場合は協定再調達価額、家財の場合は再調達価額となります。(注2)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。火災、落雷、破裂または爆発によって損害を受けた場合。台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または雪災(豪雪の場合にこうおけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)によって損害を受けた場合。ただし、風、雨、雪、融雪水などの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災などの事故によって破損することにともない、その破損部分から内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害を受け、その損害の状況が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合。(1)評価額(注1)の30%以上の損害が生じたこと(2)保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注2)を被った結果、保険の対象に損害が生じたこと建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって損害を受けた場合。給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって損害を受けた場合。※その給排水設備自体に生じた損害を除きます。盗難によって盗取、損傷、汚損の損害を受けた場合。家財が保険の対象である場合において、家財を収容する建物内における生活用の通貨等、預貯金証書等が盗難された場合。不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合。ただし、上記1.から7.までの事故を除きます。いっじょう騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害を受けた場合。こうなだれこうこうひょう(注)損保ジャパンが承認した場合は、 建物を事故直前の状態に復旧する前に、 復旧したものとみなします。(注2)保険の対象が建物で、全焼等により建物を復旧できない場合または建物の復旧費用が協定再調達価額に達した場合は、自己負担額を差し引きません。13損害の額(注1)自己負担額(注2)= 損害保険金(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)損害保険金について保険の対象とする建物または家財に対し選択した契約プランで補償する事故に契約上重要となるご注意点

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